異なる会社(団体)の場合重複計上(いわゆる「二重戸籍」「ダブり」)については以下の通りに扱っています。 (1)第1種どうしの重複迷うことなく重複させています。両者とも計上しています。
(2)第1種と第2種の重複、第2種どうしの重複原則として重複させていますが、一部例外もあります。
(3)神戸高速鉄道に関する路線。第2種として免許を保有している阪急電鉄・阪神電気鉄道・神戸電鉄・山陽電気鉄道で該当区間をそれぞれ計上。ただし、神戸高速鉄道そのものは第3種のため計上せず。 この扱いについては異論の多いことでしょう。 |
同一会社(団体)の場合個別に判断しています。旅客鉄道会社(旧国鉄)は原則として信号所や分岐点等を起終点としていないため、駅と分岐点等との間の重複計上が数多くあります(例.上落合(信)~新得間(根室線と石勝線の重複)) 会社線については、以下に具体例を示します。
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